静岡のアレイズ行政書士事務所 │ 会社設立代行、相続・遺言、遺産分割なら

遺言will
遺言書を作りましょう~大切な家族のためにできること~

はじめに

行政書士は、
契約(ご相談)の中で知り得た情報について、行政書士法第12条による「秘密を守る義務」を負う。

遺言書はなぜ必要なのでしょう

まだまだ、お元気なあなた。
でも、不幸はいつやってくるかわかりません。
あなたが頑張ってきた、人生の証(あかし)が「財産」です。
残された方々に、この財産を引き継ぐのが「遺言書」の役目です。

財産をあなたの意思で引き継ぎましょう

財産を引き継ぐ人々(法定相続人)とその割合(法定相続分)は、法律で決められています。
でも、あなたには感謝の気持ちを伝えたい人がいませんか?
そんなときは、遺言書であなたの意思を伝えることができるのです。

特別にお世話になった人に、お礼がしたい。<遺贈>

  病気の時に一生懸命介護してくれた方、いつも身の回りの世話をしてくれた人。
  肉親以外でもお世話になった方はいらっしゃいませんか?
  法律上は遺産が受け取れない方にも、遺言によって感謝の気持ちを贈ることができます。

あなたの「財産」全てわかりますか

財産と言われて、思いつく物はなんでしょう?
銀行預金、家、株式、生命保険、死亡退職金、借家権・・・(相続に関係ない物も混じってます。わかりますか?)
もし、あなたが全てわかっていたとしても、残された方々はどうでしょう。
遺言書は財産目録の役目もできるのです。

骨肉の争い=遺産分割協議

残された財産は「法定相続人」によって引き継がれます。
法律では「法定相続分」で分割の割合は決められていますが、現金・株式・土地・美術品等の価値は同じではありません。
だれが何を引き継ぐのか・・・肉親だけに揉めると収集がつかなくなってしまします。
骨肉の争いをさせないためにも遺言書を残しましょう。

いかがですか?
財産の多い少ないは関係ありません。
あなたの最後の意思を残された方々にお伝えすること。
そして残された方々が今後も仲良くお付き合いしていくために、遺言書は必要なのです。

遺言書の種類

公正証書遺言

公証人役場で公証人が作成します。
形式上のトラブルはまずありませんが、公証人手数料がかかる・簡単に内容変更ができない・多くの書類の準備などが必要です。
公正証書遺言作成サポートサービスはこちら

公正証書遺言の作成方法

公証人手数料

自筆証書遺言

自分で作成します。
手軽に作成でき書き直しもすぐにできますが、形式上の不備によって効力が認められない場合もあります。
効力の発生には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
また、発見されなかったり見つからなかったりする場合もあります。
自筆証書遺言作成サポートサービスはこちら

自筆証書遺言の作成方法

家庭裁判所での検認手続き

秘密証書遺言

自分で作成し、公証役場で証明をもらいます。
現在はあまり一般的ではありません。
秘密証書遺言作成サポートサービスはこちら

秘密証書遺言の作成方法

家庭裁判所での検認手続き

いずれの遺言も、厳格な方式が決められています。
内容に不備があると法律上効力が無くなってしまいますので、専門家のサポートが安心です。

遺言書を作成してみましょう

遺言書は方式さえ間違えなければ、自由に内容を決めることができます。
まずは自分で書いてみても、最初から専門家と一緒に作成してみても良いでしょう。

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