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家庭裁判所の検認とはprobate

家庭裁判所の検認

封印のない遺言書であれば、相続人が自由に開封することができますが、封印のある場合には勝手に開封することはできません。
必ず相続人又はその代理人の立会いで、家庭裁判所において開封をする必要があります。
また、公正証書遺言以外の方式による遺言は遺言書の偽造・変造などを防ぐ為、遺言の執行に入る前に家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。

検認の申し立て方法

遺言書の保管者または発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをします。

申し立てに必要な書類

遺言書

申立書

遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人全員の戸籍謄本

申し立てにかかる費用

収入印紙800円分

連絡用の郵便切手

ご注意

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

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