はじめに
行政書士は、
契約(ご相談)の中で知り得た情報について、行政書士法第12条による「秘密を守る義務」を負う。
遺言書はなぜ必要なのでしょう
まだまだ、お元気なあなた。
でも、不幸はいつやってくるかわかりません。
あなたが頑張ってきた、人生の証(あかし)が「財産」です。
残された方々に、この財産を引き継ぐのが「遺言書」の役目です。
財産をあなたの意思で引き継ぎましょう
財産を引き継ぐ人々(法定相続人)とその割合(法定相続分)は、法律で決められています。
でも、あなたには感謝の気持ちを伝えたい人がいませんか?
そんなときは、遺言書であなたの意思を伝えることができるのです。
特別にお世話になった人に、お礼がしたい。<遺贈>
病気の時に一生懸命介護してくれた方、いつも身の回りの世話をしてくれた人。
肉親以外でもお世話になった方はいらっしゃいませんか?
法律上は遺産が受け取れない方にも、遺言によって感謝の気持ちを贈ることができます。
あなたの「財産」全てわかりますか。
財産と言われて、思いつく物はなんでしょう?
銀行預金、家、株式、生命保険、死亡退職金、借家権・・・(相続に関係ない物も混じってます。わかりますか?)
もし、あなたが全てわかっていたとしても、残された方々はどうでしょう。
遺言書は財産目録の役目もできるのです。
骨肉の争い=遺産分割協議
残された財産は「法定相続人」によって引き継がれます。
法律では「法定相続分」で分割の割合は決められていますが、現金・株式・土地・美術品等の価値は同じではありません。
だれが何を引き継ぐのか・・・肉親だけに揉めると収集がつかなくなってしまします。
骨肉の争いをさせないためにも遺言書を残しましょう。
財産の多い少ないは関係ありません。
あなたの最後の意思を残された方々にお伝えすること。
そして残された方々が今後も仲良くお付き合いしていくために、遺言書は必要なのです。
遺言書の種類
公正証書遺言
公証人役場で公証人が作成します。
形式上のトラブルはまずありませんが、公証人手数料がかかる・簡単に内容変更ができない・多くの書類の準備などが必要です。
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公正証書遺言の作成方法
公証人手数料
自筆証書遺言
自分で作成します。
手軽に作成でき書き直しもすぐにできますが、形式上の不備によって効力が認められない場合もあります。
効力の発生には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
また、発見されなかったり見つからなかったりする場合もあります。
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自筆証書遺言の作成方法
家庭裁判所での検認手続き
秘密証書遺言
自分で作成し、公証役場で証明をもらいます。
現在はあまり一般的ではありません。
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秘密証書遺言の作成方法
家庭裁判所での検認手続き
内容に不備があると法律上効力が無くなってしまいますので、専門家のサポートが安心です。
遺言書を作成してみましょう
遺言書は方式さえ間違えなければ、自由に内容を決めることができます。
まずは自分で書いてみても、最初から専門家と一緒に作成してみても良いでしょう。